会員規則

一般社団法人「日本関係人口協会」会員規則

第 1 条(目的
この規則は、一般社団法人「日本関係人口協会」の会員に関する事項を定める。

第 2 条(種別)
この法人に次の会員を置く。
法人会員:この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た法人または組織団体である者。また、日本関係人口協会の1法人会員の参加人数は2名までとする。

第 3 条(入会)
この法人に入会しようとする者は、別途用意された入会申込書または入会申込書に準じたインターネット上の申込フォームから申請し、理事会の承認を得るものとする。
入会は、理事会においてその可否を決定し、申込した者に可否を通知するが、理由においては告知しない。
入会審査の主な基準は以下の通りとする。
・この法人の目的に賛同し、担当理事の承認を得た法人または組織団体であること。
・会の目的に関連するとともに、活発に議論しあえる法人・個人であること。
・紹介会員は事務局が推薦した個人とする。

第 4 条(入会金及び会費)
入会金 なし 年会費一括 12万円(税抜)
※月額納付をご希望の法人はご応相談ください。
1.会員は、理事会において別に定める入会金および会費を理事会が指定する時期・支払方法等の条件に従い納入しなければならない。
2.事業年度の中途で入会した会員は、入会金と残りの月数に月額会費をかけたものを支払うものとする。
3.既納付の入会金および会費その他の拠出金品については、理由を問わず返還しない。
4.事業年度の途中で退会した場合でも、その事業年度の終了日までの会費を支払うものとする。
5.自治体は無料とする。

第 5 条(会員へのサービス)
会員は次のサービスを受けることができる。
(1)当法人の主催するセミナー・講演会等の参加、費用の割引。
(2)その他、この法人が会員に対して行う各種サービス。

第 6 条(会員の義務)
会員は、この法人の活動に対して協力するものとする。
会員は、定款や理事会、協会内の規定やルールを遵守しなければならない。
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。

第 7 条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、定款 10 条に準じてその資格を喪失する。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。

第 8 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)総社員の同意があったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)成年被後見人、被保佐人、被補助人になったとき
(5)除名されたとき
(6)入会金又は会費を期限までに納入しなかったとき

第 9 条(退会)
会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第 10 条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 11 条(休会)
正会員一人目を除き、他の会員は申告し理事会に承認された場合、休会することができる。
(1) 休会の場合は、会員活動を停止させ会費の納入を免除する。
(2) 休会の期間は申請した日より1年以内とするが、再申告を妨げない。
(3) 休会中は当協会と連絡が取れる状態であること。
(4) 復会する場合は、決められた会費を納入すること。
(5) 休会中は部会活動を除き、会費とは別に費用を支払うことで参加できる。

第 12 条(支部)
当会は理事会のもと、支部を設置できる。

第 13 条(部会および分科会)
当会は理事会のもと部会および分科会を設置できる。

第 14条(改正)
この規則の改正は、理事会が定めることとする。