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POLICY WATCH

二地域居住促進法制(広活法改正)

IMPLEMENTED施行・実施

最終更新 2026-09-21

FACT 公的資料等から確認できる事実

HUMAN_REVIEW Human Review

01 WHAT

何が検討・決定されているのか

FACT 公的資料等から確認できる事実

国土交通省は、二地域居住を「主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点をもうける暮らし方」と説明する。地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住者向けの住まい・なりわい・地域住民との交流のための環境整備等を内容とする「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が、令和6年11月1日から施行された、と公式ページは記す。

02 CURRENT STATUS

現在どの段階なのか

FACT 公的資料等から確認できる事実

IMPLEMENTED施行・実施

政策段階は施行・実施(IMPLEMENTED)である。法律は公布・施行済み。市町村が特定居住促進計画を必ず作らなければならない義務規定としては読んでいない。ふるさと住民登録制度(GOVERNMENT_PLAN)や地域未来戦略のKPI(閣議決定)と、段階を混ぜない。

03 WHAT CHANGES

これまでと何が変わるのか

FACT 公的資料等から確認できる事実

改正前の広活法は広域的地域活性化の基盤整備を扱う法律である。改正後は、市町村が特定居住促進計画を作成できる(第22条)、特定居住促進協議会を組織できる(第23条)、市町村長が特定居住支援法人を指定できる(第28条)規定が加わっている。全国二地域居住等促進協議会は、令和6年10月29日に全国二地域居住促進官民連携プラットフォームへ改組された、と国土交通省は説明する。これは法律上の特定居住促進協議会とは別の全国プラットフォームである。

04 WHY IT MATTERS

地域・関係人口にどう関係するのか

ANALYSIS 複数の事実をもとにした協会の分析

二地域居住は、国会質疑では関係人口のうち関与度の高い形態として言及される。法律側の受け皿ができると、自治体は計画・中間支援法人・協議会という制度を使えるようになる。関係人口の登録制度とは所管も仕組みも別である。

KJA VIEW

読み方

ANALYSIS 複数の事実をもとにした協会の分析

法律があることと、各市町村が計画を作り、法人を指定し、居住が実際に増えることは別である。関係人口ISSUEでは、この法制を「関係人口法」と呼ばない。隣接する居住制度として接続する。

05 WHO DECIDES

誰が決めるのか

FACT 公的資料等から確認できる事実

所管は国土交通省。法律の制定・改正は国会。特定居住促進計画の作成、特定居住支援法人の指定、特定居住促進協議会の組織は、条文上、市町村(および市町村長)の側の行為である。

06 TIMELINE

これまで → 現在 → 次

  1. 改正法施行国土交通省資料は、改正法の施行日を令和6年11月1日とする。
  2. 全国プラットフォーム全国二地域居住等促進協議会を発展的に改組し、全国二地域居住促進官民連携プラットフォームを令和6年10月29日に設立、と公式ページは記す。
  3. 運用中特定居住支援法人の指定等の手引き、広活法運用ガイドライン、市町村向け特定居住促進計画の参考様式が、国土交通省の法令・要綱ページに掲載されている。

07 RELATED BUDGET

関連予算

FACT 公的資料等から確認できる事実

二地域居住関連の国交省事業の年度金額は、このPilotでは対流促進事業と混ぜず、確認中とする。金額を推定しない。

POLICY MONEYを見る →

08 RELATED DIET

国会での議論

FACT 公的資料等から確認できる事実

09 RELATED ISSUES

関連する政策課題

10 PRIMARY SOURCES

一次資料

CONNECTION

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